2025年7月1日火曜日

OSSのライセンスについての話

 最近はRやpythonなどのOSSの利用が進んでいる。COREなんかはMITライセンスなのであまり細かいことは気にしなくても良いが、利用するパッケージによってはAGPL>3.0やapach>2.0等のライセンスが設定されている。apach>2.0はそのライセンスのOSS利用した場合は特許や許諾の表示を入れなければならないし*1、AGPL>3.0は成果物が公表された場合は利用したソースコードを公開しなければならない*2

…等と定められているが、例えばAGPL>3.0は2.Basic Permissionsに「The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work.」…実行された対象からの出力が、内容から判断してその対象物に該当する限りライセンスの対象にする…とある。製薬業界ではライセンス対象であるソースコード…往々にしてこれは当局への説明資料…が、最終成果物である医薬品には直接使用されていないので、ライセンス対象にはならないのではないか。もちろんこれは1ペーペーのおっさんが垂れ流している駄文なので正しいかはわからない。法務に詳しい方が見れば何を当たり前のことを…?/何を的外れなことを…?となるかもしれないが、現時点で何となく私の考えは上述の通り。

これまでSASという大きな傘の下にいたがOSSという大海原に漕ぎ出すにあたって、ライセンスなどの基本的な事項について一度立ち止まって考える機会はこれからも大切にしていきたい。


*1

https://licenses.opensource.jp/Apache-2.0/Apache-2.0.html

4.再頒布より

*2

https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html

2.Basic Permissionsより

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